コレクション: - 和リキュール -

リキュールは、日本の酒税法上では、「酒類と糖類その他の物品を原料とした酒類で、エキス分が2度以上のもの(清酒、合成清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒、その他の醸造酒、粉末酒を除く。)」とされ、なかなか分かりにくい定義ではありますが、主には、梅酒や各種フルーツを生かした商品が含まれます。

和リキュール(梅酒等を含む)

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